「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正を受け、東京都内では現在一部のセンターで、労働者派遣事業を実施しています。

この事業を利用すると、お客様(発注者様)が直接シルバー会員へ指揮命令を行うことが可能になります。

派遣就業チャート

※労働者派遣法の改正に伴う公表について

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣事業主は、派遣労働者の待遇を確保する必要があります。

シルバー人材センター等労働者派遣事業においては、派遣先で派遣労働者と同種の業務に従事している人(仕事の内容、責任の程度、転勤や昇進の範囲が同じような者=比較対象労働者)と「均衡」を図り、派遣労働者の待遇を決めていく「均衡均等方式」を採用しています。どのような待遇が均衡かつ均等とみなされるのかについては、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(同一労働同一賃金ガイドライン)に詳細に規定されています。均衡均等方式に従い、契約締結の前に派遣先から情報提供を受けております。