商標使用のご案内

はじめに

シルバーマーク」と「シルバーくん」は、シルバー人材センターのシンボルマークとして、公益財団法人東京しごと財団が作成し、商標登録したものです。

この2つのマークを全国のシルバー人材センターの皆様方に使用していただき、地元におけるシルバー人材センターの普及・啓発に役立てていただきたく思っております。

許可の対象は全国のシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に限ります。

 

 

商標登録をしている理由

商標登録をしておくことにより、マークを知的財産として保護することができ、他者が勝手にこのマークを使用することを阻止できます。

商標登録をせずにおくと、他者が商標登録してしまいかねず、私たちシルバー人材センターが自由に使用できなくなってしまうからです。

マークの意味

1.「シルバーマーク

シルバー人材センターで働く高齢者が広く連携し、共に働き、共に助け合っていくことを目指して制作したものです。

デザインは、シルバー(silver)の「S」とセンター(center)の「C」で飛翔する鳥と、動き出す人の姿を表現しています。

シルバーマークサンプル

2.「シルバーくん

シルバー人材センターの”S”をモチーフに、親しみやすく、活力ある地域社会を目指すシルバー人材センターのイメージを表現したキャラクターです。右下の”T”のマークは、「東京都」の頭文字を意味しています。

シルバーくんサンプル

 

使用申請をしていただく理由

シルバー人材センターのシンボルマークである「シルバーマーク」と「シルバーくん」を知的財産として保護していくためには、シルバー人材センターからもその使用目的や方法をお知らせいただき、正しいルールに基づいて利用していくことで、みんなでこのマークを守る必要があります。

※「シルバーくんポーズ集」も「シルバーくん」に準じるものとして取り扱われます。

申請から使用までの流れ

  1. 商標使用のご案内」、「よくあるご質問」及び「商標使用に関する要綱」をお読みいただき、ご了解いただきます。

    なお、当財団では松本徽章工業株式会社・株式会社ジュトクに対し、シルバーマークについての商標の使用を許可しておりますので、この会社からシルバーマーク入りの商品を購入する場合は、各シルバー人材センターさまから当財団への使用許可申請は不要です。
  2. 商標使用許可申請書」をダウンロードしていただき、必要事項にご記入の上、Word様式にて指定のアドレス(scmark@shigotozaidan.or.jp)へメールにてご提出いただきます。chromeまたはedgeからダウンロードください。
  3. 財団にて受理及び審査を行います。※2週間~1か月程度を頂戴いたしております。
  4. 商標使用許可書を交付いたします。
  5. 商標使用許可書に掲載されているパスワードで、下のアイコンよりデータを取得し、ご利用ください。

本件問合せ先
公益財団法人東京しごと財団
(東京都シルバー人材センター連合)
シルバー人材センター課 シルバー企画係
tel: 03-5211-2312